発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定
■ 当会が認定する対象
1.宮崎県内で、製材業・木材加工業・木材流通業のいずれかの事業を行う事業体
2.当会の会員または賛助会員 等
※ 素材生産を主な事業とする事業体は、宮崎県造林素材生産事業協同組合で認定を受けることをおすすめします。
■ 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定について
■ 認定料と認定期間
- 認定料
新規認定および更新認定とも5万円とする。(3年間)
ただし、宮崎県木製材業者登録事業者※は2万円とする - 認定期間
3年間。但し年度の途中で申請した場合は、その年度の3月31日までを1年目とする。
3年間の認定期間満了後も認定継続を希望する場合は、期間が満了する前に新規認定と同様に継続申請を行うことにより、連続して後3年間の認定を継続できるものとする。
※木製材登録は、宮崎県木材協同組合連合会が運営する木材・製材関連事業者の登録制度です。
■ 認定の手順(新規・継続)
1.認定申請書一式を作成し、当会(宮崎県木連)へ送付
作成いただく書類は下記のとおりです。
・別記1のア(1) 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書 Word
・別記1のア(2) 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(GHG) Word
・別記1のイ(1) 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(継続) Word
・別記1のイ(2) 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(GHG継続) Word
・別記1-1 同意書(県木連あて) Word
・別記1-2 同意書(県知事あて) Word
・別添1-1 分別管理及び書類管理方針書(木質バイオマス) Word
・別添1-2 分別管理、GHG関連情報管理等及び書類管理方針書(木質バイオマス GHG) Word
・3ヶ月以内の履歴事項全部証明書(法人)又は住民票(個人)
2. 当会が申請書を受理後、申請者へ請求書を送付
申請内容によって、電話や面接により事業内容等を確認します。
3 .認定料を下記口座へ振り込む
<認定料>
木製材登録事業者※ 20,000円(3年間)
木製材登録事業者以外 50,000円(3年間)
<振込先>
金融機関 : 宮崎銀行宮崎支店 普通預金 64086
口座名義 : 宮崎県木材協同組合連合会 会長 外山正志
4. 振込みを確認し、問題がなければ 認定審査会(県森連、県素連、県木連)で認定の可否を諮る
内容によっては現地調査等を行う。
5.認定審査会で承認されれば認定事業者として登録し、認定書を郵送する
■変更・認定取消の手続き
1.認定内容に変更がある場合又は認定を取り消す場合は、下記書類を提出してください
■実績報告等
1.木質バイオマス認定を受けた事業者は、年度(4月~翌年3月)毎に取り扱った木質バイオマスの実績数量を集計し、6月末までに当団体に報告してください。
■宮崎県木連が認定した発電利用に供する木質バイオマス供給事業者