| 宮崎県県産材流通促進機構運営規定 制定平成14年3月2日 施行平成14年4月1日 改正平成18年11月29日 |
| (目的) 第1条 森林の有する多面的機能を、より高度に発揮し得る健全な森林の保全およびそれを支える林業・木材産業の安定的発展に寄与することを目的とする。 (名称) 第2条 名称は、宮崎県県産材流通促進機構(以下「機構」という。)という。 (事業) 第3条 機構は、次に掲げる事業を行う。 1) 県産材の需要拡大 2) 研究機関、設計事務所、工務店等との組織的連携 3) 素材生産活動の安定化に対する支援 4) 森林整備に対する国民参加の促進 5) 関係機関への陳情・要望活動 6) その他機構の目的を達成するために必要な事業 (資金の調達及び管理) 第4条 事業資金については、素材の取り扱い時に次の要領により徴収する。 1) 調達 (1) 素材市場経由の場合市場で徴収後機構に納入 1立方メートル当たり出荷者:20円市場:10円買方:20円 (2) 工場直納の場合(1)に準じて各自自己申告により機構に納入 2)管理 (1) 資金は、宮崎県木材協同組合連合会(以下「県木連」という。)に特別会計を設けて管理する。 (会員) 第5条 機構の趣旨に賛同し、資金を拠出した者をもって会員とする。 (役員・任期) 第6条 機構役員として、委員及び幹事・監事(以下「役員」という)を置く。 2 役員任期は、2年とする。 3 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 役員は、再任されることができる。 (組織) 第7条 機構に、総会、運営委員会(以下「委員会」という。)及び幹事会を置く。 (総会) 第8条 総会は、通常総会と臨時総会とする。 2 総会は、委員及び幹事・監事で構成し、その出席者の過半数で議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 3 通常総会は、委員会の議決を経て毎事業年度終了後委員長が召集し、その議長となる。 4 臨時総会は、必要に応じて委員会の議決を経て委員長が召集し、その議長となる。 5 総会は、次の事項を議決する 1) 事業計画・実績の承認に関する事項 2) 事業を運営するための具体的方針の決定に関する事項。 3) 役員の選任に関する事項。 4) その他委員会において必要と認める事項。 (委員会) 第9条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。 2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから委員長が委嘱する。 1) 県林業協会長の職にある者 2) 県森連会長の職にある者 3) 県木連会長の職にある者 4) 県素連会長の職にある者 5) 素材市場を代表する者 6) 建築設計及び建築施工関係団体に所属する者 7) 専門部会を代表する者 8) 学識経験者で前項各号の委員が推薦する者 3 委員長は、県木連会長をもってあてる。 4 委員長は、副委員長1名を委員の中から指名する。 5 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を行う。 6 委員会は、次の事項を協議する。 1) 資金の造成及び管理に関する事項 2) 事業実績の評価及び事業計画に関する事項 3) 資金の運用に関する事項 4) その他事業を実行するに必要な事項 7 委員会は、委員長がこれを召集し、その議長となる。なお、委員の過半数から請求があったときは、会議を召集しなければならない。 8 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 (幹事会) 第10条 幹事会は、幹事30名以内をもって組織する。 2 幹事は、会員の中から委員長が委嘱し、幹事長は委員長が選任する。 3 幹事は、運営委員会を円滑に実施するための具体的な協議を行う。 4 幹事長は、協議結果を運営委員会に報告する。 5 幹事会は、幹事長が召集し、その議長となる。 6 議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 (専門部会) 第11条 幹事会に専門的事項を協議するため、専門部会を設けることができる。 2 部会員は、幹事長が選任する。 3 部会長は、部会員の互選による。 4 専門部会は、部会長が召集する。 (監事の職務) 第12条 監事は、事業年度の会計帳簿及び業務執行の状況を監査する。 2 監事は、前項監査の結果について総会で報告する。 (事業計画及び事業実績の報告) 第13条 委員会は、毎年3月31日を基準日として前年度の事業実績及び当年度の事業計画を会員に報告する。 (事務局) 第14条 機構の事務局は、県木連内に置き、事務局長及び事務局員は、委員長が委嘱する。 (経費) 第15条 機構の運営に要する経費は、拠出された資金の中から支出する。 (委員に対する旅費額) 第16条 部外委員の旅費額は、別途定める。 (その他の事項) 第17条 この規定に定めていない必要な事項は、その都度定める。 |